静岡県剣道道場連盟 概要
組織図 (令和5年4月1日 現在)
役員(令和6年度)
役職 | 氏名 | 備考 |
顧 問 | 鈴 木 善比幸 | 東部(富岳館) |
顧 問 | 為 田 幸 雄 | 東部(潜龍館) |
顧 問 | 美 和 靖 之 | 東部(武修館) |
顧 問 | 堀 田 公一郎 | 中部(青島剣道スポ少) |
顧 問 | 河 合 宏 昭 | 西部(浜北武道館) |
顧 問 | 青 嶋 清 | 中部(洗心岩倉道場) |
会 長 | 渡 邉 典 夫 | 東部(岩松剣道少年団) |
副 会 長 | 米 山 和 実 | 東部(剣広会) |
副 会 長 | 水 野 貴 仁 | 中部(水龍舘) |
副 会 長 | 杉 浦 邦 秀 | 西部(浜北剣道スポ少) |
参 与 | 石 山 隆 久 | 東部(大岡南剣道少年団) |
参 与 | 鈴 木 健 | 西部(せいがん剣道教室) |
理 事 長 | 杉 浦 邦 秀 | 西部(浜北剣道スポ少) |
理 事 長 | 加 藤 雄 司 | 中部(磐田東) |
理 事 長 | 岩 崎 知 弘 | 中部(大浜剣友会) |
理 事 | 村 松 弘 之 | 東部 |
理 事 | 岩 崎 知 弘 | 中部(大浜剣友会) |
理 事 | 佐 藤 孝 志 | 中部(大剣会) |
理 事 | 三 枝 信 江 | |
監 事 | 廣 住 英 二 | 中部(東武会) |
監 事 | 美 和 しのぶ | 東部(三島武修館) |
役職 | 氏名 | 備考 |
事務局長 | 井 筒 功 典 | 西部(尚道舘) |
会 計 | 杉 本 明 敏 | 西部(浜北剣道スポ少) |
大会実行委員会 | 佐 藤 孝 志 | |
〃 | 村 松 弘 之 | |
〃 | 遠 藤 健 一 | 東部(富岳館) |
〃 | 福 原 洋 之 | |
〃 | 水 野 貴 仁 | |
〃 | 大 石 和 広 | 西部(勇修館) |
規約 (令和6年4月1日 現在)
第1章 総則
第2条 本連盟は、事務局を事務局長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 剣道(居合・杖道を含む)の道統を尊重し、道場、団体及び学校(以下「道場」と言う)相互の親睦を図り、正しい剣道の普及を通じて、青少年の健全な育成と、一般剣道愛好者が剣道による心技の錬磨を通じて人格を磨き、見識を高め、社会貢献をなすことを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第3章 組織
第5条 本連盟は、次の会員を以って組織する。
第4章 入会・退会及び資格の喪失
第6条 本連盟に入会しようとする者は、次の各号をすべて満たしたうえで、入会届(全日本剣道道場連盟様式)及び登録届(第1号様式)に必要事項を記入し、理事会に届け出るものとする。その後、理事会にて入会の審議を行い、議決されたときは、資格を取得する。
2 前項を満たしていない場合であっても、優良な道場主及び道場の場合は、理事会の審議のうえ、議決されれば資格を取得できるものとする。
(退会)
第7条 会員は、会長が別に定める退会届(全日本剣道道場連盟様式)を提出して、任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 退会届を提出したとき
⑵ 本人が死亡、または、道場又は指導団体が解散、消滅したとき
⑶ 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき
⑷ 道場運営において、所属道場の乗っ取りや不当な解散等に追い込む行為を行ったとき
⑸ 当連盟に加盟している他道場に対して、不当な引き抜き行為や誹謗中傷を行ったとき
⑹ 理事会における審議および会長の許可なく静岡県及び他県の道場連盟、全日本剣道道場連盟が主催・主管・後援等している試合に自分の道場の選手以外(当連盟に加盟している他の道場の選手)を出場させたとき
⑺ 理事会における審議および会長の許可なく静岡県及び他県の道場連盟、全日本剣道道場連盟が主催・主管・後援等している試合に当連盟に加盟している他の道場で自分の道場の選手を出場させたとき
第5章 選手の移籍及び他道場からの出場
(選手の移籍)
第9条 当連盟に加盟している道場間における選手の移籍が発生した場合には、速やかに理事会に報告しなければならない。
2 当連盟の加盟道場間における移籍をした選手は、全日本剣道道場連盟、当連盟、他県の道場連盟の主催・主管・後援する大会には、移籍後6箇月の期間出場停止とする。ただし、選手のやむを得ない事由により移籍の事実が発生し、理事会において承認された場合は、会長の指定する期間に変更することができるものとする。
3 理事会の承認なく移籍をした場合には、理事会において審議の上で前項に定めた期間以上の出場停止を科すものとする。
4 理事会への報告及び承認なしで移籍をさせた道場および移籍を受け入れた道場においても、理事会において審議の上で一定の期間の出場資格停止を科すものとする。
(他道場からの出場)
第10条 当連盟への選手登録は1選手1道場として重複による登録は認めない。
2 前項に該当した選手が登録を行った上で全日本剣道道場連盟、当連盟、他県の道場連盟が主催・主管・後援する大会にどちらか1つの所属のみで出場することができるものとする。
3 当連盟に加盟している道場においては、1選手1道場の登録を原則とし、自分の籍のある道場以外から前項で指定した大会に出場することはできないものとする。なお、やむを得ない事由が発生し、理事会に報告し、審議の上で承認された場合で会長の許可がおりた場合のみ、この限りではないものとする。
第6章 役員及び名誉役員
第11条 本連盟は次の役員をおく。
第12条 本連盟の役員選出は次のとおりとする。
第13条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。役員の任期満了後も、後任役員の決定まではその職務を遂行することとする。
2 定年・解任等による欠員補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 本連盟の役員の職務は次のとおりとする。
第15条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役を若干名おくことができる。
(役員の定年)
第16条 役員の定年は、満75歳とし、任期の途中で満75歳を迎える場合は、定年を迎えた年度の末日をもって定年とする。
2 前項1で定めた定年の年齢を超えた者をやむを得ない理由で役員に選出する場合は、理事会の議決を得なければならない。
(役員の解任)
第7章 会議
第18条 本連盟に次の会議を置く。
第19条 総会は、定時総会と臨時総会の二種とする。
第20条 次の事項は、総会の議決によって決定することとする。
第21条 総会は、3分の2以上の会員が出席し、その議決は出席会員の過半数の同意によって決する。賛否同数の時は議長の決するところによる。
第22条 理事会は、必要により会長が招集し、議長は会長があたる。
第8章 支部
第23条 事業を円滑に推進するため、次の区分により支部を設ける。(一般社団法人静岡県剣道連盟区分に準ずる)
3 各支部の支部長は、当該支部を取りまとめ意思統一を図り、連盟事務局と連携して種々の事案に対応する。
第9章 委員会
第24条 事業を円滑に推進するため、次の区分により専門委員会をおき、専門委員会に関する事項は別途「専門委員会規定」により定める。
第10章 会計
第25条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条 本連盟の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
第27条 前条において定める収入に関する事項は別途「会計規定」により定める。
第28条 年度会費は、毎年、年度当初の4月末までに納入するものとする。
第29条 本連盟の支出に関する事項は別途「会計規定」により定める。
第30条 事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度終了後、理事会が監事の監査を経て総会の承認
第11章 業務執行及び事務処理
第30条 本連盟に事務局をおき、次のとおり事務業務を行うものとする。
第31条 本連盟の目的達成、事業の円滑を図るため、規約として定めるものを除いて必要な諸規定を別に定めることができる。ただし、理事会の了承を得るものとする。
第32条 次に掲げるものについて規定を定め、変更、廃止は理事会の了承を得るものとする。
第12章 雑則
第33条 この規約の施行について必要な事項並びに定めなき事項は理事会の議決を経て別に定める。
- 1.この規約は、昭和50年3月16日に制定施行する。
- 1.昭和52年6月25日に一部改正する。
- 1.昭和55年2月24日に一部改正する。
- 1.平成5年4月17日に一部改正する。
- 1.平成13年7月25日に一部改正する。
- 1.平成20年4月1日に一部改正し、平成20年4月1日から実施する。
- 1.この規約は、平成28年4月3日に施行し、平成28年4月1日から適用する。
- 1.この規約は、平成29年4月2日に一部改正し、平成29年4月1日から適用する。
1.この規約は、平成31年4月6日に一部改正し、平成31年4月1日から適用する。
会計規定 (令和6年4月1日 現在)
第1条 この規定は規約第26条に基づき本連盟の会計を明確に処理し、管理を合理的に行うことを目的とする。
第2条 入会金、年会費は次のとおりとする。
第3条 本連盟の収入については次のとおりとする。
第4条 本連盟の支出は次のとおりとする。
第5条 前条⑴に定めた役員手当は、総会、理事会、大会、研修会等へ役員としての職務のために出席する場合には、当該役員に支給する。ただし、当該役員が所属する各団体の引率を主とし、役員の職務を遂行していない場合においては、当該役員に役員手当は支給しない。
2 役員手当の金額については、次のとおりとする。
第6条 第4条⑵に定めた事務処理費は、予算に定めた金額内とする。
第7条 第4条⑶⑷に定めた手当は、次のとおりとする。
第8条 第4条⑸に定めた手当は、県内の予選会を経て決定した団体及び選手で本連盟を代表して全国大会や各地区大会などに出場する場合に支給する。ただし、支給する大会及び対象人数等については理事会において承認を得た範囲とし、団体に対しては1選手ごとに対しての支給とする。
2 支給する金額については、次のとおりとする。
第9条 第4条⑹に定めた費用は、本連盟の運営にあたり開催される会議等の費用とする。
第10条 第4条⑺に定めた費用は、本連盟の役員、審判、選手及び本連盟が委託をした講師が会議や大会等の開催される会場まで向かう場合にかかる往復の交通費および宿泊料及び食事料とする。
2 静岡県内で開催される場合は、次のとおりとする。
1.この規定は、平成28年4月3日に制定及び施行し、平成28年4月1日から適用する。
1.この規約は、平成31年4月6日に一部改正し、平成31年4月1日から適用する。理事選出基準規定 (令和6年4月1日 現在)
第1条 静岡県剣道道場連盟を確立し、活力ある理事会をもって本連盟の目的を達成するため理事選出基準規定を設ける。
第2条 理事選出基準を次のとおりとする。
- ⑴加盟道場に所属している者の中から選ばれた若干名とする。
- ⑵本連盟の選考委員会、理事会で承認された者
第3条 第2条の条件を満たし、理事会で審議され、総会において選任する。
1.この規定は、平成31年4月6日に一部改正し、平成31年4月1日から適用する。
専門委員会規定 (令和6年4月1日 現在)
第1条 この規定は規約第24条に基づき本連盟の事業を円滑に行うことを目的とする。
第2条 本連盟に次の専門委員会をおく。
第3条 各委員会の所管事項は次のとおりとする。
表彰、慶弔、見舞規定 (令和6年4月1日 現在)
第1条 この規定は、会員相互の連帯と親睦を深めることを目的とする。
第2条 永年にわたり本連盟の発展に寄与し、特にその功績が顕著なものについて功労者表彰を行うこととし、次のとおりとする。
- ⑴選考員会等で選考し、理事会で審議、決定する。
- ⑵表彰は、表彰状及び記念品とする。
第3条 慶弔・見舞金は、次のとおりとする。
名誉会長 顧問 相談役 | 会長 副会長 | 理事長副理事長 監事 理事 | 事務局長 会計 | 会員 (道場主) | |
死亡(香料) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
病気見舞金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
ただし、葬儀に参列できない場合は、弔電を送ることとする。 |
この規定は、平成28年4月3日に制定及び施行し、平成28年4月1日から適用する。