静岡県剣道道場連盟について

静岡県剣道道場連盟 概要

静岡県剣道道場連盟は、剣道を愛し、少年少女を育成する静岡県内の団体の、高邁な行動を支援する環境を整えることを原点と考えています。

組織図 (令和5年4月1日 現在)

役員(令和6年度)

役職氏名備考
顧  問鈴 木 善比幸東部(富岳館)
顧  問為 田 幸 雄東部(潜龍館)
顧  問美 和 靖 之東部(武修館)
顧  問堀 田 公一郎中部(青島剣道スポ少)
顧  問河 合 宏 昭西部(浜北武道館)
顧  問青 嶋  清中部(洗心岩倉道場)
会  長渡 邉 典 夫東部(岩松剣道少年団)
副  会  長米 山 和 実東部(剣広会)
副  会  長水 野 貴 仁中部(水龍舘)
副  会  長杉 浦 邦 秀西部(浜北剣道スポ少)
参  与石 山 隆 久東部(大岡南剣道少年団)
参  与鈴 木  健西部(せいがん剣道教室)
理  事  長杉 浦 邦 秀西部(浜北剣道スポ少)
理  事  長加 藤 雄 司中部(磐田東)
理  事  長岩 崎 知 弘中部(大浜剣友会)
理  事村 松 弘 之東部
理  事岩 崎 知 弘中部(大浜剣友会)
理  事佐 藤 孝 志中部(大剣会)
理  事三 枝 信 江
監  事廣 住 英 二中部(東武会)
監  事美 和 しのぶ東部(三島武修館)
役職氏名備考
事務局長井 筒 功 典西部(尚道舘)
会  計  杉 本 明 敏西部(浜北剣道スポ少)
大会実行委員会佐 藤 孝 志
   〃村 松 弘 之
   〃遠 藤 健 一東部(富岳館)
   〃福 原 洋 之
   〃水 野 貴 仁
   〃大 石 和 広西部(勇修館)

規約 (令和6年4月1日 現在)

第1章 総則

(名称)
第1条 本連盟は、「静岡県剣道道場連盟」と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務局を事務局長宅に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 剣道(居合・杖道を含む)の道統を尊重し、道場、団体及び学校(以下「道場」と言う)相互の親睦を図り、正しい剣道の普及を通じて、青少年の健全な育成と、一般剣道愛好者が剣道による心技の錬磨を通じて人格を磨き、見識を高め、社会貢献をなすことを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 ⑴ 各種大会・研修会・講習会の開催ならびに後援
 ⑵ 剣道の指導、道場運営並びに公共施設使用等に関する調査、研究、指導助言
 ⑶ 道場等又は会員の表彰
 ⑷ その他、本連盟において必要と認める事業

第3章 組織

(会員)
第5条 本連盟は、次の会員を以って組織する。
 ⑴ 一般会員
 ⑵ 後援会員(後援会員、会則は別に定める)
2 前項⑴の一般会員とは、財団法人全日本剣道道場連盟の加盟団体となり、社団法人静岡県剣道連盟及び各市町の地区連盟の傘下団体となることができる県内にある剣道道場主、学校、公共施設等を利用する剣道団体の責任者をいう。

第4章 入会・退会及び資格の喪失

(入会)
第6条 本連盟に入会しようとする者は、次の各号をすべて満たしたうえで、入会届(全日本剣道道場連盟様式)及び登録届(第1号様式)に必要事項を記入し、理事会に届け出るものとする。その後、理事会にて入会の審議を行い、議決されたときは、資格を取得する。
 ⑴ 主たる指導者(道場主)が1名以上いること
 ⑵ 道場主が地区連盟に加盟していること
 ⑶ 道場が活動する拠点の地区連盟に加盟していること
 ⑷ 活動実績が5年以上あること
 ⑸ 社会通念上において、法律や道義的に反する行為をしていないこと
 ⑹ 他の当連盟加盟団体との関係を円滑に保てる団体であること。
 ⑺ 本連盟が主催・後援する各種事業に積極的に参加及び協力する団体であること。
 ⑻ 他道場の乗っ取り、不当な引き抜き、誹謗中傷行為等を過去においてしていない団体であること。
 ⑼ 当連盟に加盟している道場からの推薦が1つ以上あること。

2 前項を満たしていない場合であっても、優良な道場主及び道場の場合は、理事会の審議のうえ、議決されれば資格を取得できるものとする。

(退会)

第7条 会員は、会長が別に定める退会届(全日本剣道道場連盟様式)を提出して、任意に退会することができる。

(会員資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 ⑴ 退会届を提出したとき

 ⑵ 本人が死亡、または、道場又は指導団体が解散、消滅したとき

 ⑶ 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき

 ⑷ 道場運営において、所属道場の乗っ取りや不当な解散等に追い込む行為を行ったとき

 ⑸ 当連盟に加盟している他道場に対して、不当な引き抜き行為や誹謗中傷を行ったとき

 ⑹ 理事会における審議および会長の許可なく静岡県及び他県の道場連盟、全日本剣道道場連盟が主催・主管・後援等している試合に自分の道場の選手以外(当連盟に加盟している他の道場の選手)を出場させたとき

 ⑺ 理事会における審議および会長の許可なく静岡県及び他県の道場連盟、全日本剣道道場連盟が主催・主管・後援等している試合に当連盟に加盟している他の道場で自分の道場の選手を出場させたとき

第5章 選手の移籍及び他道場からの出場

(選手の移籍)

第9条 当連盟に加盟している道場間における選手の移籍が発生した場合には、速やかに理事会に報告しなければならない。

2 当連盟の加盟道場間における移籍をした選手は、全日本剣道道場連盟、当連盟、他県の道場連盟の主催・主管・後援する大会には、移籍後6箇月の期間出場停止とする。ただし、選手のやむを得ない事由により移籍の事実が発生し、理事会において承認された場合は、会長の指定する期間に変更することができるものとする。

3 理事会の承認なく移籍をした場合には、理事会において審議の上で前項に定めた期間以上の出場停止を科すものとする。

4 理事会への報告及び承認なしで移籍をさせた道場および移籍を受け入れた道場においても、理事会において審議の上で一定の期間の出場資格停止を科すものとする。

(他道場からの出場)

第10条 当連盟への選手登録は1選手1道場として重複による登録は認めない。

2 前項に該当した選手が登録を行った上で全日本剣道道場連盟、当連盟、他県の道場連盟が主催・主管・後援する大会にどちらか1つの所属のみで出場することができるものとする。

3 当連盟に加盟している道場においては、1選手1道場の登録を原則とし、自分の籍のある道場以外から前項で指定した大会に出場することはできないものとする。なお、やむを得ない事由が発生し、理事会に報告し、審議の上で承認された場合で会長の許可がおりた場合のみ、この限りではないものとする。

第6章 役員及び名誉役員

(役員及び定数)
第11条 本連盟は次の役員をおく。
 ⑴会 長 1 名
 ⑵副会長 3 名
 ⑶理事長 1 名(理事から互選)
 ⑷理 事 若干名
 ⑸監 事 2 名
(役員の選任)
第12条 本連盟の役員選出は次のとおりとする。
 ⑴会長、副会長は、総会において選任する。
 ⑵理事・監事は理事会において会員の中から選出する。
 ⑶理事長は、理事の互選により定める。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。役員の任期満了後も、後任役員の決定まではその職務を遂行することとする。
2 定年・解任等による欠員補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第14条 本連盟の役員の職務は次のとおりとする。
 ⑴会長は本連盟を代表し、これを総理し、総会において議長を務める。
 ⑵副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
 ⑶理事長は理事会を代表し、かつ、会長の命を受けて会務を執行する。
 ⑷理事は理事会を構成して、会務を分掌する。
 ⑸監事は、財産の状況及び事業の執行状況、その他を監査する。
(名誉役員)
第15条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役を若干名おくことができる。
2 名誉会長は総会で推挙し、本連盟を名誉的に代表する。
3 顧問・相談役は、理事会で推挙し、会長が委嘱する。

(役員の定年)

第16条 役員の定年は、満75歳とし、任期の途中で満75歳を迎える場合は、定年を迎えた年度の末日をもって定年とする。

2 前項1で定めた定年の年齢を超えた者をやむを得ない理由で役員に選出する場合は、理事会の議決を得なければならない。

(役員の解任)

第17条 役員は役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場合には、総会の議決により解任することができる。

第7章 会議

(会議の種類)
第18条 本連盟に次の会議を置く。
 ⑴総会
 ⑵理事会
(総会)
第19条 総会は、定時総会と臨時総会の二種とする。
2 定時総会は、毎年1回会長が招集する。
3 臨時総会は、理事が必要と認めたとき、又は、5分の1以上の会員の合意により、会議の目的事項を機刺した書面で開催要求があったとき、会長は20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議決事項)
第20条 次の事項は、総会の議決によって決定することとする。
 ⑴ 規約の変更
 ⑵ 事業の計画と変更
 ⑶ 収支予算及び決算
 ⑷ 入会金、年度会費額の改変
 ⑸ 役員の選出
 ⑹ 入会及び退会会員の報告
 ⑺ その他の事項
(議決)
第21条 総会は、3分の2以上の会員が出席し、その議決は出席会員の過半数の同意によって決する。賛否同数の時は議長の決するところによる。
(理事会)
第22条 理事会は、必要により会長が招集し、議長は会長があたる。
2 理事会に於ける議決は第21条に準ずる。
3 新規会員の入会について、審議及び決定することができる。

第8章 支部

(支部)
第23条 事業を円滑に推進するため、次の区分により支部を設ける。(一般社団法人静岡県剣道連盟区分に準ずる)
 ⑴東部支部
 ⑵中部支部
 ⑶西部支部
2 前項の各支部に支部長を1名おく。なお、支部長は役員が兼任する。
3 各支部の支部長は、当該支部を取りまとめ意思統一を図り、連盟事務局と連携して種々の事案に対応する。

第9章 委員会

(委員会)
第24条 事業を円滑に推進するため、次の区分により専門委員会をおき、専門委員会に関する事項は別途「専門委員会規定」により定める。
 ⑴ 選考委員会
 ⑵ 研修会・書道展運営委員会
 ⑶ 大会運営委員会
 ⑷ 選手強化委員会

第10章 会計

(事業年度)
第25条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
(収入)
第26条 本連盟の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
 ⑴会費
 ⑵補助金・助成金
 ⑶寄付金(後援会費を含む)
 ⑷参加料
 ⑸その他の収入
(入会金及び年会費)
第27条 前条において定める収入に関する事項は別途「会計規定」により定める。
(会費の納入時期)
第28条 年度会費は、毎年、年度当初の4月末までに納入するものとする。
(支出)
第29条 本連盟の支出に関する事項は別途「会計規定」により定める。
(収支計画及び収支報告等)
第30条 事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度終了後、理事会が監事の監査を経て総会の承認

第11章 業務執行及び事務処理

(事務局)
第30条 本連盟に事務局をおき、次のとおり事務業務を行うものとする。
 ⑴事務局長は、会長が理事会に諮り、これを委託する。
 ⑵事務局には、事務局長、会計長を各1名おく。
 ⑶事務局長は事務運営の事務処理を総括し、各会議の業務を補佐する。
 ⑷会計は本連盟の会計を明確に処理し管理をする。
 ⑸事務局長及び会計長は、役員が兼務することができる。
 ⑹事務局長及び会計長は、当連盟が安定した資金のもとで活動ができるように事業を企画・運営する。
(規定の設定)
第31条 本連盟の目的達成、事業の円滑を図るため、規約として定めるものを除いて必要な諸規定を別に定めることができる。ただし、理事会の了承を得るものとする。
(規定の区分)
第32条 次に掲げるものについて規定を定め、変更、廃止は理事会の了承を得るものとする。
 ⑴会計規定
 ⑵理事選出基準規定
 ⑶各種専門委員会規定
 ⑷表彰、慶弔、見舞い規定
 ⑸その他の規約の実施にあたり必要なもの

第12章 雑則

(規定外の規定)
第33条 この規約の施行について必要な事項並びに定めなき事項は理事会の議決を経て別に定める。
(附則)
  • 1.この規約は、昭和50年3月16日に制定施行する。
  • 1.昭和52年6月25日に一部改正する。
  • 1.昭和55年2月24日に一部改正する。
  • 1.平成5年4月17日に一部改正する。
  • 1.平成13年7月25日に一部改正する。
  • 1.平成20年4月1日に一部改正し、平成20年4月1日から実施する。
  • 1.この規約は、平成28年4月3日に施行し、平成28年4月1日から適用する。
  • 1.この規約は、平成29年4月2日に一部改正し、平成29年4月1日から適用する。
    1.この規約は、平成31年4月6日に一部改正し、平成31年4月1日から適用する。

会計規定 (令和6年4月1日 現在)

(目的)
第1条 この規定は規約第26条に基づき本連盟の会計を明確に処理し、管理を合理的に行うことを目的とする。
(入会金及び年会費)
第2条 入会金、年会費は次のとおりとする。
 ⑴入会金13,000円(全日本剣道道場連盟は  3,000円、本連盟は、10,000円。)
 ⑵年会費20,000円(全日本剣道道場連盟は10,000円、本連盟は、10,000円。)
(収入)
第3条 本連盟の収入については次のとおりとする。
 ⑴入会金
 ⑵年会費
 ⑶本連盟主催大会参加料(団体戦1チーム8,000円、個人戦1人1,500円)
 ⑷本連盟主催錬成会参加料
 ⑸本連盟主催講習会参加料
 ⑹静岡県剣道連盟補助金・助成金
 ⑺各種補助金・助成金
 ⑻全日本剣道道場連盟ワッペン代
 ⑼本連盟後援会費(年間1口10,000円)
 ⑽雑収入
(支出)
第4条 本連盟の支出は次のとおりとする。
 ⑴役員手当
 ⑵事務処理費
 ⑶研修会等講師手当
 ⑷審判員
 ⑸当連盟選抜選手手当
 ⑹会議費
 ⑺旅費
 ⑻食糧費
 ⑼事業計画に基づく支出
 ⑽全日本剣道連盟、全日本剣道道場連盟および静岡県剣道連盟の指示による支出ならびに関係団体への負担金、協賛
 ⑾表彰、慶弔、見舞規定によるもの
 ⑿事務処理に関わる支出
(役員手当)
第5条 前条⑴に定めた役員手当は、総会、理事会、大会、研修会等へ役員としての職務のために出席する場合には、当該役員に支給する。ただし、当該役員が所属する各団体の引率を主とし、役員の職務を遂行していない場合においては、当該役員に役員手当は支給しない。
2 役員手当の金額については、次のとおりとする。
 ⑴名誉会長・顧問・相談役                                                                          3,000円
 ⑵会長・副会長・理事長・副理事長・理事・監事・事務局長・会計長 5,000円
(事務処理費)
第6条 第4条⑵に定めた事務処理費は、予算に定めた金額内とする。
(研修会等講師手当および審判手当)
第7条 第4条⑶⑷に定めた手当は、次のとおりとする。
 ⑴研修会等講師手当(旅費を含む)   1人あたり1日10,000円
 ⑵審判手当                                       1人あたり1日  4,000円
 ⑶大会委員会から委嘱された審判(未加入団体) 1人あたり1日  5,000円
(当連盟選抜選手手当)
第8条 第4条⑸に定めた手当は、県内の予選会を経て決定した団体及び選手で本連盟を代表して全国大会や各地区大会などに出場する場合に支給する。ただし、支給する大会及び対象人数等については理事会において承認を得た範囲とし、団体に対しては1選手ごとに対しての支給とする。
2 支給する金額については、次のとおりとする。
⑴出場激励金(開催地域問わず)                          10,000円
⑵旅費の支給(最短の経路選択による交通機の料金) 1人あたり  10,000円
⑶宿泊費
宿泊費の支給は開催地域を確認の上、理事会において承認を得て支給する。
(会議費)
第9条 第4条⑹に定めた費用は、本連盟の運営にあたり開催される会議等の費用とする。
(旅費)
第10条 第4条⑺に定めた費用は、本連盟の役員、審判、選手及び本連盟が委託をした講師が会議や大会等の開催される会場まで向かう場合にかかる往復の交通費および宿泊料及び食事料とする。
2 静岡県内で開催される場合は、次のとおりとする。
 ⑴静岡県東部地区に会場がある場合   
     東部地区在住者   1,000円
     中部地区在住者   2,000円
     西部地区在住者   4,000円
 ⑵静岡県中部地区に会場がある場合
     東部地区在住者   2,000円
     中部地区在住者   1,000円
     西部地区在住者   2,000円
 ⑶静岡県西部地区に会場がある場合
     東部地区在住者   4,000円
     中部地区在住者   2,000円
     西部地区在住者   1,000円
3 静岡県以外で開催される場合で役員および審判として派遣される場合は、次のとおりとする。ただし、主催団体から支給される場合は該当しない。
 ⑴交通費は、社会通念上において最短の経路を選択した場合における公共の交通機関の料金
 ⑵宿泊料は、実際に宿泊する料金とする。
 ⑶ 食事料は、朝食2,000円、昼食2,000円、夕食3,000円とする。
4 静岡県以外で開催される場合で第8条の支給対象となった団体及び選手に支給し、次のとおりとする。ただし、団体に支給する場合は1団体ごとに対しての支給とする。
 ⑴ 静岡県内                                                                                                   0円
 ⑵中部地区(愛知・岐阜・三重・石川・富山・福井・長野)    3,000円
 ⑶関東地区(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨)3,000円
 ⑷東北地区(青森・秋田・宮城・山形・岩手・福島・新潟)    5,000円
 ⑸近畿地区(大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・兵庫)      5,000円
 ⑹中国地区(鳥取・岡山・広島・島根・山口)          5,000円
 ⑺四国地区(愛媛・香川・徳島・高知)             5,000円
 ⑻北海道・九州・沖縄地区                 10,000円
附則

1.この規定は、平成28年4月3日に制定及び施行し、平成28年4月1日から適用する。

1.この規約は、平成31年4月6日に一部改正し、平成31年4月1日から適用する。

理事選出基準規定 (令和6年4月1日 現在)

(目的)
第1条 静岡県剣道道場連盟を確立し、活力ある理事会をもって本連盟の目的を達成するため理事選出基準規定を設ける。
(選出基準)
第2条 理事選出基準を次のとおりとする。
  • ⑴加盟道場に所属している者の中から選ばれた若干名とする。
  • ⑵本連盟の選考委員会、理事会で承認された者
(選任)
第3条 第2条の条件を満たし、理事会で審議され、総会において選任する。
附則
1.この規定は、平成28年4月3日に制定及び施行し、平成28年4月1日から適用する。
1.この規定は、平成31年4月6日に一部改正し、平成31年4月1日から適用する。

専門委員会規定 (令和6年4月1日 現在)

(目的)
第1条 この規定は規約第24条に基づき本連盟の事業を円滑に行うことを目的とする。
(専門委員会)
第2条 本連盟に次の専門委員会をおく。
 ⑴選考委員会
    委員長  1 名(会長)
    委 員  若干名(副会長・理事長・理事)
 ⑵ 研修会運営委員会
    委員長  1 名(理事)
    委 員  若干名
 ⑶ 大会運営委員会
    委員長  1 名(理事)
    副委員長 若干名(理事)
    委 員  若干名
 ⑷錬成会委員会
    委員長  1 名(理事)
    委 員  若干名
 
 ⑸女性委員会
    委員長  1 名(理事)
    委 員  若干名
(所管事項)
第3条 各委員会の所管事項は次のとおりとする。
 ⑴ 選考委員会
  ①新規役員の選考、及び功労者表表彰等の選考
  ②本連盟より派遣する審判員等の選考
  ③各種講師の選考
  ④第2条⑵~⑷に関わる委員長、委員の選出
  ⑤その他専門委員会を円滑に運営する必要事項の審議
 ⑵ 研修会運営委員会
   事業計画に基づき研修会・書道展の計画立案及び運営指導にあたる
 ⑶ 大会運営委員会
   事業計画に基づき本連盟主催の各種大会の計画立案及び運営にあたる
 ⑷ 錬成会委員会
   事業計画に基づき本連盟主催の錬成会等の選手強化に関連する計画立案及び運営指導にあたる。
 ⑸女性委員会
   事業計画に基づき本連盟主催の女性稽古会や女性剣士の親睦等に関する計画立案及び運営にあたる。
2 各専門委員会の所管事項において、決定事項は理事会で審議され、承認を得るものとする。
(任期)
第4条 各専門委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
附則
1.この規定は、平成28年4月3日に制定及び施行し、平成28年4月1日から適用する。
2.この規定は、平成29年4月2日に一部改正し、平成29年4月1日から適用する。
3.この規定は、平成31年4月6日に一部改正し、平成31年4月1日から適用する。
4.この規定は、令和6年4月14日に一部改正し、令和6年4月1日から適用する。

表彰、慶弔、見舞規定 (令和6年4月1日 現在)

(目的)
第1条 この規定は、会員相互の連帯と親睦を深めることを目的とする。
(功労者表彰)
第2条 永年にわたり本連盟の発展に寄与し、特にその功績が顕著なものについて功労者表彰を行うこととし、次のとおりとする。
  • ⑴選考員会等で選考し、理事会で審議、決定する。
  • ⑵表彰は、表彰状及び記念品とする。
(慶弔・見舞)
第3条 慶弔・見舞金は、次のとおりとする。
名誉会長
顧問
相談役
会長
副会長
理事長副理事長
監事
理事
事務局長
会計
会員
(道場主)
死亡(香料)10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円
病気見舞金10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円
ただし、葬儀に参列できない場合は、弔電を送ることとする。
2 病気等見舞いは、療養期間15日以上の入院とする。
3 その他、特に必要と認められる場合は、理事会において協議・決定する。
4 緊急を要する場合には会長・副会長・理事長・事務局長で協議し、前例に倣い処理をする。なお、事後において理事会にて報告し、承認を得ること。
附則
この規定は、平成28年4月3日に制定及び施行し、平成28年4月1日から適用する。

団体(リンク)